4月の税務
2015.03.30
お知らせ
1.給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
2.公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限・・・4月30日(道府県及び市町村)
3.軽自動車税の納付
納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
4.固定資産税の第1期分の納付
納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
5.3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
納期限・・・4月10日
6.2月決算法人の確定申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税)
申告期限・・・4月30日
7.2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・4月30日
8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・4月30日
9.8月決算法人の中間申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税)(半期分)
申告期限・・・4月30日
10.消費税の年税額が400万超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・4月30日
11.消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・4月30日