5月の税務
2015.04.28
お知らせ
1.個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
通知方法・・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
通知期限・・・6月1日
2.自動車税の納付
賦課期日・・・4月1日
納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日
3.4月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
納期限・・・5月11日
4.3月決算法人の確定申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税)
申告期限・・・6月1日
5.3月・6月・9月・12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・6月1日
6.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・6月1日
7.9月決算法人の中間申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税)(半期分)
申告期限・・・6月1日
8.消費税の年税額が400万超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・6月1日
9.消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
申告期限・・・6月1日
10.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
申告期限・・・6月1日