40年ぶりの民法(相続税法)改正
2018.05.18
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こんにちは、資産つくり課の飯島です。
相続分野における民法の改正原案が今年に入り明らかになりましたね。
実に40年ぶりの改正となったわけですが、残された配偶者に対する配慮と
法定相続人以外の寄与者に対する配慮がメインとなっています。
1.配偶者に対して
所有権がなくても亡くなった方の配偶者が自宅に
住み続けることができる「配偶者居住権」の創設
(居住権の相続税評価方法は現在検討段階)
2.相続権のない親族に対して
介護などに尽力した場合、相続人に対して金銭を請求可能になる
「特別の寄与」を創設
(特別の寄与に対する税務上の取り扱いも現在検討段階)
改正案の一部をご紹介致しましたが、法改正によって税制も
大きく変わる可能性があるので資産つくり課スタッフみんなで
今後お客様にどのような影響があるのか注視し、夢通信で発信していきます!