守谷市・税理士法人WBC

1月の税務

2018.12.28

お知らせ

●本年最初の給与支払日の前日

1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出

提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)

●1月10日

2 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)

●1月31日

3 支払調書の提出

4 源泉徴収票の交付

交付先・・・①所轄税務署長 ②受給者

5 固定資産税の償却資産に関する申告

6 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

7 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

8 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

9 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

10 消費税の年税額が400万円超の2月・5月・8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

11 消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告

(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

12 給与支払報告書に提出

(1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の

源泉徴収義務がある者

(2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

●1月中において市町村の条例で定める日

13 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)