税理士法人WBC和田事務所 サービス案内

相続税申告・相続税更正の請求

相続税申告済であっても、更正を求める事ができることをご存知ですか?

相続税申告のポイントは、

  1. 税額を左右する土地評価の算出
  2. 遺産分割方法
  3. 納税資金の捻出
  4. 税務調査の対象が相続人だけでなく、その家族名義の金融資産まで及ぶ

このような一生一大事の納税申告だからこそ、専門家の経験、ノウハウが重要になります。
最大限の節税を考慮しながら、税務調査への対応も想定した相続税の申告を代行いたします。

相続税更正の請求とは

相続税更正の請求・懇願スケジュールイメージすでに相続税申告済であっても、税額が過大であった場合に相続税減額更正を求める事ができます
更正の請求は、国税通則法第23条に基づき相続開始後10ヶ月から1年以内であれば税務署に請求します。

1年を過ぎてしまった場合の更正の請求には税制上の救済策がないので「嘆願」を行います
嘆願は請願法第5条に基づき、税務署の裁量によって処理が決定されますので相続税還付請求が認められない場合があります。そこで、通常の相続税申告業務とは違った税務署と折衝を行うなどノウハウが必要となってきます。

当事務所では、相続専門のスタッフが長年の経験とノウハウを活かし、お客様に一番有利な相続税評価額を算出、節税をサポートします。

こんな事でお悩みの方へ

下記のようなお悩みをお持ちの方、まずはお問い合わせください。

遺産に土地が含まれている
条件の悪い土地が相続財産に含まれている場合節税できる可能性があります。
しかし、経験とノウハウなしでは判断が難しく、税理士によりかなり税額にも差が出る場合があります。弊社では、不動産ドッグ(不動産評価専門サービス)もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続不動産の売却を考えられている方
遺産分割資金や納税資金捻出のために売却したいとお考えの方に、有利な価格で売却するためのサポートを行なっております。
遺産分割協議が必要な方
遺言書がない場合や遺言書記載もれがある場合、または遺言書が法令に不適格の場合に、遺産の分割協議が必要です。
その際の協議のコーディネートなどのサポートも行なっております。

相続に関する様々なサービスを行なっております

サービス内容

相続税申告 税務署へ提出する相続税申告書を作成します。
相続税更正の請求 申告後の相続税申告について見直しをし、多くの税金を納付している場合、更正の請求をします。

 

価格

相続税申告 資産規模に応じて 110,000円(税込) 〜
相続税更正の請求 還元税額の20〜30%

業務の難易度に応じて報酬額が増減する場合がございます。お客様の実情に合わせあらかじめご相談させていただいた上、柔軟に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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