税制改正大綱
2011.12.26
ブログ
こんにちは。班目です。
平成24年度税制改正大綱が発表になりました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_3.pdf
今回は消費税率を引き上げるための地ならし、
または大きな改正を提案するとつぶされるため、
小粒な改正なように思います。
所得税に絞って見てみると
給与所得控除や退職所得課税の見直しがあります。
給与所得控除は、給与収入が1500万円 を超える場合に
245万円の上限ができます。
退職所得課税は、勤務年数5年以内の法人役員等の退職所得について、
累進緩和措置の2分の1課税が廃止になります。
また、税制ではありませんが、
子供手当ては名称が変わり、
年収960万円以上の人は制限を受けるようになりました。
税金は上がり、手当は減り、原発問題があり、景気も悪いとなると、
日本にいる意味はなくなってくるのかもしれません。
和田税理士事務所は茨城県 守谷市 守谷市役所前にある
税理士事務所です。お気軽にお立ち寄り下さい。
【6つの無料試算実施中】
1、相続税 2、所得税見直し 3、法人成り
4、消費税還付 5、相続税還付 6、不動産経営