税理士法人WBC和田事務所 グループ概要

4月の税務

1.給与支払報告に係る給与所得者異動届出
 4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
2.公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
 申告期限・・・4月30日
3.軽自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
4.固定資産税の第1期分の納付
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日
5.3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収の納付
 納期限・・・4月10日
6.2月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
 申告期限・・・4月30日
7.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
 申告期限・・・4月30日
8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
 申告期限・・・4月30日
9.8月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)(半期分)
 申告期限・・・4月30日
10.消費税の年税額が400万超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
 申告期限・・・4月30日
11.消費税の年税額が4,800万超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
 申告期限・・・4月30日
12.固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以降の日までの期間
13.固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

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