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事業とは【守谷市 柏市 流山市 税理士 相続税無料試算受付中】

こんにちは。班目です。


たまには、真面目な話を。


事業とはなんでしょうか。

大辞泉によれば、

1、生産・営利などの目的を持って継続的に、

組織・会社・商店などを経営する仕事

2、大きく社会に貢献するような仕事

と書いてありました。


所得税法では事業所得という項目に

「事業所得とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業

その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

事業とは前号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業」

と書いてあり、その規模に関しては判例で次のように定義されています。

「所得税法施工例63条12号の「対価を得て継続的に行う事業」とは、

その行為が、営利性、有償性を有し、

かつ、反復性、継続性を有するというだけではなく、

それが事業と認められるようなものであることが必要である。

そして、その行為が事業として認められるためには、

前記の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、

自己の危険と計算による企画遂行性の有無、

その行為に費やした精神的・肉体的労力の程度、

人的、物的設備の有無、資金の調達方法、

その経済的行為の目的、

その行為をすることにより

相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の有無、

その者の職歴・社会的地位・生活状況

などの客観的な諸要素を総合的に検討して社会通念に照らして

判断すべきものと解するのが相当である。」

(神戸地裁平成4年(行ウ)第34号所得税更正処分取消請求事件

税務訴訟資料第193号244頁判決要旨より)


つまり、片手間ではなく全精力を費やして本気でやっているということが、

事業と呼ばれるにあたって必要になります。


これに対し消費税法は、

「同種の行為を反復、継続かつ独立してすいこうすること」

(国税庁HP質疑応答事例より)

と定義されています。


会社員が駐車場を4台貸していたケースでは、国税不服審判所は

「消費税法における事業とは、・・・

・・・所得税法上の事業の概念とは異なって

事業の規模までは問わないというべきであり、

請求人の土地の駐車場としての貸付は、

消費税上の事業と認めるのが相当である」

という見解を出しました。


つまり、消費税法上の事業は所得税上の事業よりも広く定義されていて、

所得税法上、事業所得以外(雑所得、譲渡所得等)に当たるものが

消費税法上は課税対象になる

ということが言えます。

この違いというのが消費税の還付をうけるためには大きく変わってくるので、

注意が必要です。


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